消防法改正(平成15年10月1日施行)

○避難・安全基準の強化 ・ 消防用設備等の設置基準の拡大・強化

○防火管理の徹底 ・ 防火対象物点検報告制度の新設
○違反是正の徹底 ・ 消防期間による立入検査制度の徹発
詳しくはPanasonic(防災ネット)のページでご覧いただけます。

消防用設備等の点検・報告制度

所有者・占有者・管理者の方へ

消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に作動するよう、日頃の維持管理が十分に行われていることが必要です。 このため、消防法では、消防用設備等の点検・報告ばかりではなく、整備を含め、適正な維持管理を行うことを防火対象物の関係者に義務付けています。

関係者のためのチェックポイント

点検の内容と期間

消防用設備等の種類などに応じて、次のように定められています。
機器点検:6か月に1回以上
総合点検:1年に1回以上

点検実施者

防火対象物の用途や規模により、点検実施者が次のように定められています。
○延べ面積1,000平方メートル以上の下記防火対象物は、消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を行うこととなっています。
  • デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街などの特定防火対象物
  • 工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校などの非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
○上記以外の防火対象物
  • 防火管理者などの関係者が行うこともできますが、確実な点検を行うために有資格者(消防設備士又は消防設備点検資格者)に行わせることが望まれます。

改修・設備

不良箇所があった場合は、すみやかに改修や整備をしなければなりません(改修や整備は消防設備士でなければできません)。

点検済票(ラベル)の貼付

  • 点検済表示制度を活用している場合には、法令に基づく適正な点検が行われた証として、定められた位置に点検済票(ラベル)が貼付されます。
  • 点検済票(ラベル)は、各都道府県消防設備保守協会に登録した点検実施者に交付されます。

点検票の確認

関係者は点検結果が、点検票に正確に記録されているかを確認してください

点検結果の報告

  • 関係者は、点検結果を定められた期間に、消防長又は消防署長に報告しなければなりません(消防本部のない場合は市長村長に報告します)。
  • 報告期間は、防火対象物の用途などに応じて、定められています(点検の期間と報告の期間は異なります)。
特定防火対象物:1年に1回
非特定防火対象物:3年に1回

※消防長又は消防署長が適当と認めた場合は、点検票に代えて、点検結果報告書に点検結果総括表及び点検者一覧表を添付すればよいこととなっています。

当社では、上記のような各設備の設計・施工・メンテナンス(保守点検) を 行っておりますので、どうぞお気軽にご相談下さい。ご連絡お待ちしております。

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