○避難・安全基準の強化 ・ 消防用設備等の設置基準の拡大・強化
消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に作動するよう、日頃の維持管理が十分に行われていることが必要です。 このため、消防法では、消防用設備等の点検・報告ばかりではなく、整備を含め、適正な維持管理を行うことを防火対象物の関係者に義務付けています。
点検の内容と期間消防用設備等の種類などに応じて、次のように定められています。機器点検:6か月に1回以上総合点検:1年に1回以上 |
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点検実施者防火対象物の用途や規模により、点検実施者が次のように定められています。 ○延べ面積1,000平方メートル以上の下記防火対象物は、消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を行うこととなっています。
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改修・設備不良箇所があった場合は、すみやかに改修や整備をしなければなりません(改修や整備は消防設備士でなければできません)。 |
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点検済票(ラベル)の貼付
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点検票の確認関係者は点検結果が、点検票に正確に記録されているかを確認してください |
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点検結果の報告
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当社では、上記のような各設備の設計・施工・メンテナンス(保守点検) を 行っておりますので、どうぞお気軽にご相談下さい。ご連絡お待ちしております。